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ランドセル購入に使える補助金
小学校入学に向けて揃えなくてはいけないものはたくさんありますね。
なかでも、ランドセルは平均で6万円前後と高額です。高額なランドセルは家計にとって大きな負担となります。そこで少しでも購入を援助してもらえる制度がないかお探しの親御さんもいらっしゃるでしょう。本記事では、ランドセル購入時にに利用できる補助金について詳しく解説します。
ランドセル購入に使える補助金ってあるの?
ランドセル購入時に利用できる補助金としては、文部科学省が行っている「就学援助制度」というものがあります。
学校教育法第19条では、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」とされています。
この法律によって、経済的な理由によって就学困難と認められる場合には、義務教育である小学生〜中学生までの期間で就学にまつわるさまざまな費用を援助してもらうことができるのです。
補助対象項目には、学用品費・給食費・修学旅行費・クラブ活動費・卒業アルバム代といった品目の中に「新入学児童学用品費」が含まれており、ランドセルはここに当てはまります。
「就学援助制度」とは
この「就学援助制度」は、各市町村の自治体が実施主体であるため、各自治体によってシステムや補助の金額等は異なります。 いくつかの自治体を例に、具体的な内容を見てみましょう。
対象者
「準要保護者」については、各自治体によって基準が異なるためお住まいの地域でご確認ください。
例)
・前年の同一世帯の収入合計が生活保護基準額の1.3倍未満の方(茨城県小美玉市)
・生活保護が停止または廃止となった世帯、町民税が非課税である世帯、児童扶養手当を受給している世帯など(兵庫県香美市)
※自治体によっては「要保護者」には生活保護費から学用品等の費用が支給されているため「就学援助費」としては支給されないところもあります。
助成額
基本的にランドセルの購入用としてではなく、入学用品にかかる費用としてまとめて支給されています。
例)
・入学準備金として57,060円を入学前の2月に支給。要保護者または準要保護者が対象(令和7年度・愛知県名古屋市)
・新入学用品費として54,060円を支給。準要保護認定者のみが対象(令和7年度・東京都大田区)
・入学準備費として63,100円を入学前年度の12月下旬に支給。生活保護を受けられなくなった方で経済的にお困りの方が対象(令和6年度・神奈川県横浜市)
「就学援助制度」を利用するためには
まとめ
「就学支援制度」についておわかりいただけましたか?自治体によって、対象となる条件や金額は異なること。また、必ずしも満額の支給をもらえるわけではないことを覚えておきましょう。
近年では経済状況を問わず、ランドセルの無料支給を行っている自治体(茨城県日立市)や通学用リュックを配布している自治体(富山県立山町)などもあります。
政府が「異次元の少子化対策」を掲げている昨今、子育てにまつわる支援制度は少しずつ増えてきています。家庭の経済状況が条件に当てはまるようでしたら、「就学援助制度」の利用も視野に入れてみてくださいね。